国民健康保険 交通事故などにあった場合

ページ番号1000808  更新日 令和3年8月30日

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交通事故など、第三者の不法行為によって負傷し、医療機関で診療を受けた場合、かかった医療費については加害者が負担することが原則になります。(※不法行為とは、相手に故意又は過失があった場合をいいます。)

しかし、治療には緊急を要することや傷病者の一時的負担が大きいため、国民健康保険被保険者証を使って治療を受けることができます。その場合は、以下の通り、必ず届出を行ってください。

この届出により、自己負担を除く分は国民健康保険が一時的に立て替え、後日ご本人に代わって加害者にその分を請求することになります。

なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立したりすると国民健康保険が使えなくなってしまうことがあります。

届出に必要なもの

交通事故(単独事故)の場合 第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書
交通事故(単独事故以外)の場合 第三者行為による傷病届、同意書、事故発生状況報告書、人身事故証明書入手不能理由書(※1)、交通事故証明書(※2)
交通事故以外の場合 第三者行為による傷病届、同意書、事故発生状況報告書

窓口で申請する場合は、保険証、印鑑をご持参ください。

各種様式は下記からダウンロードできます。

詳しくは「提出書類一覧」をご確認ください。

注意事項

※1:人身事故証明書入手不能理由書については、交通事故証明書に「人身事故」と記載がある場合は提出不要です。

※2:交通事故証明書は自動車安全運転センターで発行しています。提出はコピーでも構いませんが、コピーの場合は原本証明が必要です。

※3:このほか、事故の内容により誓約書の提出をお願いする場合があります。

届出先

保険年金課または各支所(住民福祉係)

届出様式

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9311 ファクス番号:0254-26-2210
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