入院療養に係る一部負担金免除制度のお知らせ

ページ番号1000816  更新日 令和5年12月4日

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入院療養に係る一部負担金免除制度

災害、失業などの理由で収入が減少し、一時的に医療費の窓口負担額の支払が難しくなった場合、申請により、入院療養に係る一部負担金が一定期間免除されます。

対象となる世帯

市の国民健康保険に加入しており、次の1から3までのすべてに該当する世帯

  1. 入院療養を受ける国民健康保険の被保険者がいること
  2. 世帯主又は国民健康保険の被保険者が次のいずれかに該当したために、収入が減少したこと
    • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡し、障がい者となり又は資産に重大な損害を受けたこと
    • 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する被害を受けたこと
    • 事業若しくは業務を休廃止し、又は失業したこと
    • 上記に類する事由があったこと
  3. 世帯主及び国民健康保険の被保険者の収入の合計が生活保護基準(※)以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下であること
    ※生活保護基準とは、生活保護法に基づく生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の基準額に1000分の1155を乗じた額をいいます。

免除期間

3箇月以内(免除証明書は1箇月単位です。更に延長する場合もあります。)

申請に必要なもの

  • 免除申請書(添付ファイルまたは市役所3階保険年金課の窓口にあります。)
  • 収入が減少した原因が分かる書類
  • 収入金額及び預貯金額が分かる書類
  • 保険証
  • 申請人(世帯主)の個人番号カード又は通知カード

注意事項

  • 申請内容の確認から免除決定までは一定の時間がかかります。
  • 退院してからでは免除できません。必ず事前に申請してください。

※詳細はお問い合わせください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9311 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。