リフィル処方箋を活用しましょう
リフィル処方せんとは
症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方せんを反復利用することができる仕組みで、令和4年4月から国の制度として導入されました。
患者にとっては、「薬を処方してもらうためだけの通院」を減らし、通院負担を軽減できるというメリットがあります。
結果として、医療の効率化も期待されています。
※政府の推計により、医療費の伸びを0.1%抑制する効果が見込まれています。
リフィル処方せんの仕組み
- 病状が安定し、通院をしばらく控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象です。
- 投薬量に制限のある医薬品や湿布薬はリフィル処方せんにできません。
- 医療機関で処方せんを毎回もらわず、同じ処方せんを薬局で最大3回まで繰り返し使用できます。
- リフィル処方せんの使用1回当たりの投薬期間と総投薬期間について、制度上の規定は原則ありません。医師が患者の病状などを踏まえて個別に判断します。
- リフィル処方せんによる投薬期間が終了する前でも、病状が変化した場合などに医療機関を受診することは可能です。
リフィル処方せん活用の留意点
リフィル処方せんを出してもらったら、
- 1回目は、通常の処方せんと同様に、交付日を含めて4日以内に薬局で調剤してもらいます。2回目以降は原則、前回の処方期間が経過する日を予定日とし、前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。
- 安心・安全な服薬治療には、薬剤師から継続的に薬学的管理指導を受けることが重要です。同じ薬局で調剤してもらうことが推奨されます。
- 薬剤師は患者の服薬状況などを確認し、リフィル処方せんによる調剤が不適切な場合、調剤を行わずに受診勧奨を行い、処方医に情報提供します。
- 次回の調剤予定日に患者が薬局に行かない場合、薬剤師から電話などによる連絡が来ます。他の薬局での調剤を申し出れば、希望する薬局に必要な情報が提供されることになります。
リフィル処方せんの期間中でも、患者が自らの意思で医療機関を受診することは妨げられません。
生活習慣病などの場合、服薬に平行して重症化予防に取り組むことが重要です。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課国保給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9311 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。