国民健康保険の高額療養費支給申請手続きが簡素化できます
高額療養費の支給申請手続きの簡素化について
高額療養費の受取りについて、これまでは、診療月ごとに窓口での申請手続きが必要でした。令和6年2月のご案内以降は、従来の「高額療養費の支給申請書」と、同封される「申請手続きの簡素化に関する申請書」をあわせて提出していただくことで、次回以降高額療養費が発生した場合は、毎月の申請が不要となり、該当する月ごとに自動的に指定口座へ振り込まれるようになります。
申請方法
簡素化を希望する場合は、以下の書類を、新発田市役所3階保険年金課または各支所住民福祉係へ提出してください。
- 高額療養費支給申請手続の簡素化に関する申請書(高額療養費支給申請案内に同封されます)
- 高額療養費支給申請書
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証ほか)
- 振込先に指定する口座の通帳
簡素化の停止について
以下の場合は、簡素化が停止となり、診療月ごとの支給申請の案内に切り替わります。
- 世帯主の変更があった場合
- 指定口座への振込ができなくなった場合
- 国民健康保険税の滞納があった場合 など
※再度、簡素化を希望される場合は、改めて簡素化申請が必要です。
注意事項
- 簡素化申請書の提出以降は、高額療養費の申請案内が送付されなくなり、高額療養費に該当する診療月分の支給決定通知書のみ送付されます。(診療月の3〜4か月後)
- 支給金額については、振込時に送付される支給決定通知書をご確認ください。
- 高額療養費が該当しない月は、支給決定通知書は発送されません。
- 令和6年2月以前にご案内した高額療養費の支給申請手続には、これまでどおり、診療月ごとの支給申請が必要です。
- 交通事故などの第三者行為や労災が該当する場合、または医療機関への支払いが済んでいない場合は、速やかに国民健康保険担当窓口までお知らせください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課国保給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9311 ファクス番号:0254-26-2210
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