国民健康保険の加入・脱退などの手続き

ページ番号1000799  更新日 令和6年11月5日

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国民健康保険に加入するときや脱退するときは14日以内に届出をしてください。

世帯主又は同じ世帯の方が届け出る場合は、本人であることを確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要になります。また、その他の人が代理人として届け出る場合は、マイナンバーカードなどの他に、委任状と代理人の印鑑が必要になります。

なお、世帯主及び手続き対象となる方の個人番号(マイナンバー)について、平成28年1月から、国保に関する各種申請書への記入が必要となりました。お手続きの際は、マイナンバーカードなど、マイナンバーのわかるものをご準備ください。

【届出先】

  • 市役所保険年金課
  • 各支所住民福祉係

こんなときに手続きが必要です

国民健康保険に加入するとき

こんなとき 必要なもの
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書(健康保険資格等取得・喪失連絡票など)
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき 被扶養者認定が取り消された証明書(健康保険資格等取得・喪失連絡票など)
任意継続被保険者証が有効期限を経過したとき 有効期限を経過した保険証又は任意継続の資格を喪失した証明書(健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書など)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
他の市区町村から転入したとき 前住所地から交付された転出証明書

保険証は、届出と同時に交付します。国保加入の届出が遅れた場合、保険税をさかのぼって納めたり、医療費を全額自己負担したりしなければならないので、速やかに届け出てください。
外国人の方が加入するときは、在留カード又はパスポートが必要になります。

 

国民健康保険を脱退するとき

こんなとき 必要なもの
職場などの健康保険に加入したとき 国保の保険証、職場の健康保険に加入した証明書(職場の健康保険証など)
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保の保険証、職場の健康保険に加入した証明書(職場の健康保険証など)
生活保護を受けるようになったとき 国保の保険証、保護開始決定通知書
他の市区町村へ転出するとき 国保の保険証

国保脱退の届出が遅れた場合、保険税が二重払いになってしまったり、国保資格がなくなったあと、国保の保険証を使って受診すると、国保で負担した医療費を返していただくことになるため、速やかに届け出てください。

その他の手続き(国民健康保険加入中の方)

こんなとき 必要なもの
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 国保の保険証
就学のため家族と離れて他の市町村で生活するとき 在学証明書又は学生証の写し
学生用の保険証が有効期限を経過したとき ※下記1~3を参考にしてください。
1 引き続き学生で、保険証の有効期限を延長するとき 有効期限を経過した保険証、在学証明書又は学生証の写し
2 学生でなくなり、住所地の国保に加入するとき 有効期限を経過した保険証
3 お勤めされ、職場の健康保険に加入したとき 国保の保険証、職場の健康保険に加入した証明書(職場の健康保険証など)
保険証をなくしたとき(又は汚れて使えなくなったとき) 本人であることを確認できるもの(運転免許証など)

「口座振替」が便利です

国民健康保険税の納付について、納期限の日に預・貯金口座から自動的に納付できる「口座振替」をご利用ください。

  • 申込手続き
    納税通知書、預・貯金口座通帳の届出印を持って、市内に本・支店のある金融機関等の窓口へお申し込みください。
  • 振替の開始日
    申込日の翌月の納期分から口座振替が開始されます。申し込んだ月の納期分は、直接窓口で納付してください。

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保険年金課国保賦課係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
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