国民健康保険税の減免などについて

ページ番号1024421  更新日 令和6年4月24日

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国民健康保険税の減免などについて

旧被扶養者の減免

被用者保険(勤務先の健康保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことが原因で、被扶養者であった65歳以上の方が国民健康保険に加入したときは、申請により減免を受けられる場合があります。

介護保険の適用除外

国民健康保険に加入されている方のうち、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)は、医療分、後期高齢者支援金分のほかに介護分を国民健康保険税で納付いただいております。

ただし、介護保険適用除外施設(障がい者支援施設など)に入所した場合、入所期間中の介護分の納付が不要になります。介護保険適用除外施設に入所・退所した場合は、14日以内に届出を行ってください。

介護保険適用除外施設に該当するかは、入所・退所した施設に問い合わせしてください。

そのほかの減免

災害で大きな損害を受けた場合など、特別な事情により保険税の納付が困難となった世帯は、申請により保険税の減免を受けられる場合があります。

詳しくは、お問い合わせください。

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保険年金課国保賦課係
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