マイナンバーカードの健康保険証利用について

ページ番号1024676  更新日 令和6年12月12日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

 令和3年10月から、マイナンバーカードの健康保険証利用が本格的に開始されました。保険証利用にあたっては、事前の申し込みが必要となります。詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。

※ただし、保険証利用のためのカードリーダーを導入していない医療機関や薬局では、通常の保険証が必要となりますのでご注意ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局

対象となる医療機関・薬局は以下のウェブサイトをご確認ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合のメリット

1.よりよい医療を受けることができる
 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
2.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
 限度額適用認定証などがなくても、高額療養制度における限度額を超える支払いが免除されます。

マイナンバーカードの有効期限にご注意ください

 マイナンバーカード及びマイナンバーカードの電子証明書(数字4桁の暗証番号など)には有効期限があります。有効期限が過ぎている場合は、マイナ保険証の利用ができなくなります。

 有効期限の2、3か月前に更新についての通知が送付されますので、届いた方は手続きをお願いします。電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面に記載されているほか、マイナポータルからも確認ができます。マイナンバーカード・電子証明書の有効期限や更新方法の詳細については、下記のリンクをご確認ください。

マイナンバーカードの受取および更新予約の詳細については、下記のリンクをご確認ください。

 なお、マイナンバーカードを紛失したり、有効期限を過ぎてから更新の手続きを取られている方など、マイナ保険証での受診が困難な方については、申請いただくことで資格確認書を交付します。詳細は下記のリンクをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保賦課係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9310 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。