令和6年12月2日以降の健康保険証の取り扱いに関するお知らせ

ページ番号1025465  更新日 令和7年9月5日

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 このページでは令和6年12月2日以降の健康保険証の取り扱いに関する情報をお知らせします。内容については随時更新します。
 なお、このページに掲載している対応については、国からの通知などをもとに新発田市国民健康保険が予定しているものであり、今後の国の動向などにより内容が変更となる場合があります。

 政府からの広報内容は下記の外部リンクをご確認ください。

令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなります

 健康保険証は、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなります。
 令和6年12月2日以降に医療機関を受診するときは、下記のいずれかの対応が必要となります。

  • マイナ保険証(健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード)の提示
  • 資格確認書(下記「マイナンバーカードをお持ちでない方)、「マイナ保険証をお持ちでない方)参照)の提示 

マイナンバーカードをお持ちでない方

 マイナンバーカードをお持ちでない方には、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。健康保険証と同様に、「資格確認書」を医療機関の窓口で提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。新発田市の国民健康保険に加入される方には、加入手続きの際に「資格確認書」を交付します。

 

マイナ保険証をお持ちでない方

 マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードはお持ちだが、健康保険証として利用登録をされていない方)にも、マイナンバーカードをお持ちでない方と同様に「資格確認書」を交付します。医療機関を受診する時は、「資格確認書」を提示してください。

 

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格などを簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。新発田市の国民健康保険に加入される方には、加入手続きの際に「資格情報のお知らせ」を交付します。
 なお、「資格情報のお知らせ」は医療機関を受診するために交付するものではありません。医療機関を受診するときは、マイナ保険証を提示してください。

 

健康保険証廃止後の加入・脱退手続き

 新発田市国民健康保険へ加入するときや脱退するときは、健康保険証廃止後も必ず手続きが必要です。また、マイナ保険証をお持ちの方も、加入・脱退の手続きは必要です。

 

「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の有効期限と更新時期について

 新発田市国民健康保険に加入する際、窓口で随時、マイナ保険証の有無に応じて「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」を交付します。

 マイナ保険証をお持ちでない方に交付する「資格確認書」は、毎年7月31日が有効期限となります。更新については、毎年7月中に、翌年の7月31日を期限とする新しい「資格確認書」を申請なしで郵送でお送りします。

 マイナ保険証をお持ちの方に交付する「資格情報のお知らせ」は有効期限がないため、毎年の交付は行いません。ただし、記載内容に変更が生じた場合は、都度「資格情報のお知らせ」を交付します。

※70歳を迎える方など、一部の方は有効期限が異なる場合があります。該当者には、有効期限が切れる前に、「資格確認書」「資格情報のお知らせ」のいずれかを申請なしで郵送でお送りします。

 また、70歳から74歳の方でマイナ保険証のお持ちの方については、前年の所得に応じて、毎年負担割合(2割・3割)を算定するため、毎年7月中に翌年の7月31日を期限とする新しい「資格情報のお知らせ」を申請なしで郵送でお送りします。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保賦課係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9310 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。