非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について

ページ番号1000805  更新日 平成30年3月28日

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倒産・解雇などにより職を失った方の国民健康保険税の軽減制度があります。

対象者

離職の翌日から翌年度末までの期間において、

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受け、離職日において65歳未満の方です。

※雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22,23,31,32,33,34に該当される方

軽減額について

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得を100分の30とみなして行います。
※具体的な軽減額などは、下記までお問い合わせください。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末までの期間です。

  1. 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
  2. 届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
  3. 国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

軽減を受けるには申請が必要です。

  • 申請書は市役所3階保険年金課または各支所住民福祉係の窓口にあります。
  • 必要なもの:雇用保険受給資格者証

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保賦課係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9310 ファクス番号:0254-26-2210
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