国民健康保険 新型コロナウイルス感染症傷病手当金の支給申請
傷病手当金の支給申請について
次の要件を満たす方に、傷病手当金を支給します。事前に電話でお問い合わせのうえ、申請手続きをお願いします。
【対象者・対象期間・申請期限】
- 対象者
新発田市国民健康保険加入者で、下記の対象期間内に新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの有症状で感染が疑われた場合で、その療養のため労務に服することができなかった者(給与などの支払いを受けている者に限る)
※新発田市国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している個人事業主の方は、新型コロナウイルス感
染傷病給付金制度の対象となる場合があります。
- 対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染し、その療養のために労務に服することができなかった期間
(ただし、入院が継続する場合などは最長1年6月まで)
- 申請期限
労務に服することができなかった日の翌日から2年間
【支給額の算定】
- 算定の対象となる日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができないとされた期間のうち、就業が予定されていた日
- 支給額の算定方法
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
※ただし、給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額の調整がある場合や支給されない場合があります。
<参考事例>
(例1) 時給830円、1日の勤務時間が6時間の方が10日間休んだ場合
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額
4,980円 × 2/3 × (10日間-3日間)=23,240円
(例2) 日給6,000円、月20日勤務の方が10日間休んだ場合
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額
6,000円 × 2/3 × (10日間-3日間) =28,000円
(例3) 月20日従事し月額180,000円の青色専従者給与の方が、14日間休んだ場合
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額
9,000円 × 2/3 × (14日間-3日間) =66,000円
【申請方法】
以下の1から4の申請書を記入のうえ、保険年金課へ提出いただきます。
申請する際は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
1 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
2 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
3 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
※勤務先に作成を依頼してください。
4 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
医療機関を受診しなかった場合、4の代わりに感染が確認できる書類の提出をお願いします。
また、感染疑いなどにより4または上記書類の提出が難しい場合は、2の被保険者記入用の事業主記入欄に事
業主からの証明が必要です。
・発生届対象者(※):療養証明書もしくはMyHER-SYS(マイハーシス)証明画面
・発生届対象者以外:県陽性者登録・フォローアップセンターへ登録後の判定メール ※令和4年9月26日以降に陽性と判定された方については、65歳以上の方、入院を要する方、重症化リスクの ある方、妊婦のみが対象です。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課国保給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9311 ファクス番号:0254-26-2210
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