国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
※9月26日以降に陽性と判定された方で発生届の対象とならない方は、県陽性者登録・フォローアップセンターへ登録後の判定メールが申請に必要です※
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次の支給要件を満たす新発田市国民健康保険加入者の方に、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。
【対象者】
新発田市国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない者(給与などの支払いを受けている者に限る)
※新発田市国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している個人事業主の方は、新型コロナウイルス感染症傷病給付金制度の対象となる場合があります。
【支給期間】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就業が予定されていた日
【支給額】
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
※ただし、給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
<参考事例>
(ケース1) 時給830円、1日の勤務時間が6時間の方が10日間休んだ場合
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 4,980円 × 2/3 × (10日間-3日間)=23,240円
(ケース2) 日給6,000円、月20日勤務の方が10日間休んだ場合
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 6,000円 × 2/3 × (10日間-3日間) =28,000円
(ケース3) 月20日従事し月額180,000円の青色専従者給与の方が、14日間休んだ場合
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 9,000円 × 2/3 × (14日間-3日間) =66,000円
【対象期間】
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で労務に服することができない期間
(令和5年3月31日まで延長になりました)
※ただし、入院が継続する場合などは最長1年6月まで
【申請方法】
以下の1から4の申請書を記入のうえ、保険年金課へ提出いただきます。 申請する際は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
1 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
2 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
3 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) ※お勤め先に作成を依頼してください。
4 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) 医療機関を受診しなかった場合、4の代わりに感染が確認できる書類の提出をお願いします。 発生届対象者(※):療養証明書もしくはMyHER-SYS(マイハーシス)証明画面 発生届対象者以外:県陽性者登録・フォローアップセンターへ登録後の判定メール ※9月26日以降に陽性と判定された方については、65歳以上の方、入院を要する方、重症化 リスクのある方、妊婦のみが対象です
感染疑いなどにより、4または上記書類の提出が難しい場合は、2の被保険者記入用の事業主 記入欄に事業主からの証明が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課国保給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9311 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。