国民健康保険 診療費の負担割合について

ページ番号1000812  更新日 令和2年6月25日

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病気、けが、又は歯の治療で診療を受けるとき、保険証を提示すると、費用の2割から3割を支払うだけで診療を受けることができます。

年齢により費用の負担割合は、以下の通りです。

  • 小学校就学前:2割負担
  • 小学校就学から69歳まで:3割負担
  • 70歳から74歳まで:2割または3割負担(高齢受給者証の表を参考にしてください)

また、子ども医療費助成制度やひとり親家庭等医療費助成制度などにより、負担割合が軽減される場合もあります。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

以下の場合は、保険証を使うことができない、又は制限されます。

  • 正常な妊娠・出産
  • 健康診断・予防接種
  • 美容整形
  • 労災保険の範囲内の病気、けがなど

※入院したときの差額ベッド代や保険外診療などは、対象外となります。

高齢受給者証(70歳から74歳の方の保険証)について

毎月下旬に、その月の2日から翌月1日までに70歳を迎える国民健康保険の加入者の方へ翌月1日から有効の被保険者証兼高齢受給者証を送付します。負担割合は以下の通りです。

  1. 現役並み世帯 ※:3割負担
  2. 上記以外の方:2割負担(70歳の誕生日の翌月から。ただし誕生日が1日の方はその月から。)

※ 現役並み世帯とは、同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上かつ70歳以上の国民健康保険被保険者がいる世帯です。

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保険年金課国保給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
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