国民健康保険 入院をしたときの食事代

ページ番号1000814  更新日 平成30年3月29日

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入院をしたときの食事代は、次のとおりとなります。
なお、下の表の2、3、4に該当する人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などに提示することで該当額になります。保険年金課又は各支所住民福祉係の窓口に申請して交付を受けてください。

区分

食事代

1 一般(2、3、4以外の人) 1食460円(※1)
2 住民税非課税世帯(70歳以上の人は低所得II)で過去12ヶ月の入院日数が90日以内の入院 1食210円(※2)
3 住民税非課税世帯(70歳以上の人は低所得II)で過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院 1食160円(※2)
4 2、3のうち、所得が一定基準に満たない世帯に属する70歳以上の人 1食100円(※2)

なお、2の人の入院日数が90日を超えると、2から3への変更の手続きが必要となります。保険年金課又は各支所住民福祉係の窓口に申請してください。
(※1)難病、小児慢性特定疾病、また平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて精神病床に入院している患者の標準負担額は260円に据え置かれます。
(※2)2、3、4の人が急病などにより、やむを得ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などに提示することができなかった場合は、申請により差額分が後日払い戻されます。

療養病床に入院する65歳から74歳の人の食費及び居住費の自己負担額は、次のとおりとなります。
なお、下の表の2、3に該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などに提示することで該当額になります。保険年金課又は各支所住民福祉係の窓口に申請して交付を受けてください。

区分 食費

居住費

1 一般(2、3以外の人) 1食あたりの食費460円 一日あたりの居住費370円
2 低所得II 1食あたりの食費210円 一日あたりの居住費370円
3 低所得I 1食あたりの食費130円 一日あたりの居住費370円

※2、3の人がやむを得ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などに提示することができなかった場合は、申請により差額分が後日払い戻されます。

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