国民健康保険 入院をしたときの食事代

ページ番号1000814  更新日 令和7年4月10日

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入院をしたときの食事代は、次のとおりとなります。
なお、下の表の2、3、4に該当する人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などに提示することで該当額になります。保険年金課又は各支所住民福祉係の窓口に申請して交付を受けてください。令和7年4月から食事代が以下のように変わります。令和7年3月以前の食事代については、お問い合わせください。

区分

食事代

1 一般(2、3、4以外の人) 1食510円(※1)
2 住民税非課税世帯(70歳以上の人は低所得II)で過去12ヶ月の入院日数が90日以内の入院 1食240円(※2)
3 住民税非課税世帯(70歳以上の人は低所得II)で過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院 1食190円(※2)
4 2、3のうち、所得が一定基準に満たない世帯に属する70歳以上の人(低所得I) 1食110円(※2)

なお、2の人の入院日数が90日を超えると、2から3への変更の手続きが必要となります。保険年金課又は各支所住民福祉係の窓口に申請してください。

(※1)難病、小児慢性特定疾病患者は300円となります。
平成28年4月1日時点において1年以上を継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間260円となります。(平成28年4月1日以後、合併症などで同日内に他病床に移動又は転院する場合も含む)

(※2)2、3、4の人が急病などにより、やむを得ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などに提示することができなかった場合は、申請により差額分が後日払い戻されます。

療養病床に入院する65歳から74歳の人の食費及び居住費の自己負担額は、次のとおりとなります。
なお、下の表の2、3に該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などに提示することで該当額になります。保険年金課又は各支所住民福祉係の窓口に申請して交付を受けてください。令和7年4月から食事代が以下のように変わります。令和7年3月以前の食事代については、お問い合わせください。

区分

食費

居住費

1 一般(2、3以外の人) 1食510円 1日370円
2 低所得II 1食240円 1日370円
3 低所得I 1食140円 1日370円

※2、3の人がやむを得ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などに提示することができなかった場合は、申請により差額分が後日払い戻されます。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9311 ファクス番号:0254-26-2210
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