マイナ保険証での受診が困難な場合などについて(資格確認書の交付申請)

ページ番号1026574  更新日 令和7年7月7日

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マイナ保険証での受診が困難な場合などについて

 現在、マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナ保険証での受診が困難な方については、資格確認書交付申請書を提出いただくことで、重ねて資格確認書を交付します。ただし、申請対象となるのはマイナ保険証での医療機関などの受診が困難である方に限ります。念のため資格確認書を持っておきたい場合などは申請の対象外となります。

 

 マイナ保険証での医療機関などの受診が困難な理由の例

  • マイナンバーカードを紛失した又は有効期限を過ぎてしまって更新中であり、有効なマイナンバーカードが手元にない。
  • マイナンバーカードを返納した、返納する予定である。
  • 本人が高齢者又は障がい者であるなどの理由から、単身での受診が困難であり、介助者が同行して本人の資格確認を補助する必要があり、マイナンバーカードでの受診が困難である。(施設入所者、長期入院者、寝たきりで受診が困難な方など)

 

 なお、現在保険証をお持ちの場合は、保険証の有効期間中は保険証をご利用ください。

 有効な保険証をお持ちの方に、重ねて資格確認書の交付は行いませんので、ご注意ください。

 

 

注意事項

・申請にあたっては、申請書の提出の他、申請者(来庁者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちください。また、申請者が世帯主本人又は同一世帯員以外の場合は、委任状の提出が必要になります。

・一度申請いただいた方については、以後申請無しで、有効期間が切れる前に、資格確認書をお送りします。

・マイナンバーカードを紛失又は更新中であることが理由の場合は、資格確認書の有効期限は申請日から3か月後とします。有効期限経過後に、新しい資格確認書は交付しませんので、有効期限内にマイナンバーカードの再発行手続きを行い、再発行された後は、マイナンバーカードで受診してください。

(※)有効期限内に7月31日が含まれる場合は、その前後で資格確認書の年次更新を行うため、資格確認書は「申請日から7月31日までの有効期限のもの」と、「8月1日から3か月経過後の日付までの有効期限のもの」に分かれます。8月1日から3か月経過後の日付までの有効期限の資格確認書については、7月中に申請無しで交付します。

(例:6月10日申請の場合、いったん7月31日までの資格確認書を交付した後、7月中に8月1日から9月10日までの有効期限の資格確認書を郵送で交付します。)

・交付申請を行った後で、やはり資格確認書の交付の解除を希望する場合は、申請書の「交付の解除」に丸を付けて、必要事項をご記入いただき申請をお願いします。申請受付後は、資格確認書の更新発行は行われなくなります。

・申請理由について、該当するかわからない場合については、事前に新発田市保険年金課国保賦課係までお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保賦課係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9310 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。