令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わりました

ページ番号1026543  更新日 令和6年11月19日

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 令和6年10月1日から、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、原則「特別の料金」をお支払いいただくことになります。
 この機会に、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の積極的な利用をお願いいたします。
 

特別の料金について

 先発医薬品とジェネリック医薬品(後発医薬品)の価格差4分の1相当を「特別の料金」として、医療保険の患者負担分と合わせてお支払いいただきます。
 「特別の料金」の計算方法など、詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。
 

特別の料金と公費負担医療について

「特別の料金」は、公費負担医療制度の助成対象外となります。令和6年10月以降に先発医薬品の処方を希望する場合は自己負担が発生します。

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保険年金課国保給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9311 ファクス番号:0254-26-2210
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